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弁護団団長 弁護士 井戸 謙一

弁護団団長
弁護士 井戸 謙一
井戸謙一法律事務所

福島第一原発事故から5か月もたたない2011年8月2日、私たちは、関西電力を相手取り、大津地裁に、原発の運転差止めを求める仮処分を申し立てました。福島第一原発事故後全国の裁判所に多数の原発差止め訴訟が提起されていますが、私たちの仮処分申立てがその第1号でした。
以来、日本原電に対する敦賀原発運転禁止仮処分、国に対する大飯原発の定期検査終了証交付差止め請求訴訟、関西電力に対する美浜・大飯・高浜各原発の運転差止め請求訴訟、高浜3、4号機運転禁止仮処分等を申し立て、若狭湾沿岸の原発をなくすための努力を続けてきました。それは、ひとえに、福島第一原発事故のような事態を若狭湾沿岸で起こさせてはならないという思いからです。滋賀県の豊かな自然、近畿圏1400万人の命の源である琵琶湖を放射能で汚すことなく、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
2016年3月9日、大津地裁は、高浜3、4号機の運転禁止を命じる画期的な仮処分を発令し、高浜3号機は運転を停止しました。これを梃子(てこ)に、若狭湾の他の原発、そして全国の原発を廃炉にさせるための闘いを強めなくてはなりません。
裁判は、法廷の中だけでは勝てません。国策に抵抗して原発の運転を差し止めるのは裁判官にとって重大な決断です。その決断を支持する広範な人々の声が裁判官の背中を押すのです。
2016年3月18日、関西電力社長の八木誠氏は、記者会見で、今回の高浜原発仮処分決定が覆った場合には、仮処分の申立人に対して損害賠償を請求することもあり得る旨の発言をしました。今回の仮処分は滋賀県内の29名の人々が申し立てました。関西電力は、高浜3、4号機の運転が止まった時の損害は1日3億円であると説明していますから、仮に高浜3、4号機が1年止まれば、請求額は1000億円を超えることになります。
これは、関西電力の反原発運動に対する恫喝です。高浜3、4号機の運転差止めを命じたのは、裁判所です。裁判所は、1年間にわたって審理し、関西電力が主張立証する機会も十分与えたうえで差止めを命じたのです。万が一、関西電力が申立人の人たちに損害賠償請求訴訟を起こしても、裁判所がそれを認める可能性はほぼありません。しかし、提訴すること自体、社会的責任のある大企業がすべきことではありません。29人の申立人らを守り、関西電力が提訴できないように追い込むためにも、私たちの裁判に対する広範な人たちの支援が必要です。
是非、よろしくお願いいたします。

2016年3月23日
福井原発訴訟(滋賀)弁護団長  井戸 謙一

略歴 井戸 謙 一

滋賀弁護士会所属、弁護士
JR南彦根駅近くで井戸謙一法律事務所開設
彦根市在住 58歳

井戸謙一法律事務所
〒522-0043
滋賀県彦根市小泉町78-14 澤ビル2階
TEL:0749-21-2460 FAX:0749-21-2461

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